歯医者さんの医療費控除について徹底解説!|富士見市鶴瀬駅の歯科・歯医者|しぶや歯科医院|駐車場完備

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歯科コラム

歯医者さんの医療費控除について徹底解説!|富士見市鶴瀬駅の歯科・歯医者|しぶや歯科医院|駐車場完備

歯医者さんの医療費控除について徹底解説!

医療費控除とは

医療費控除は、その年に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税が軽減される制度です。歯科治療においてのセラミック治療や審美治療、インプラント治療などは保険適用外ですが、医療費控除の対象になります。申請すれば、支払った医療費の一部が戻ってくる可能性がありますが、材料や目的によっては対象外となることもあります。

申請が必要で、申請をしないと還付は受けられません。治療費や医療費控除について、当院スタッフが詳しくご説明いたしますので、ぜひご相談ください。


医療費控除のポイント

・1年間に支払った医療費が10万円以上の場合に申請可能

・所得が200万円未満の場合総所得の5%を超えた分が対象

・生計を共にする家族の医療費も合算可能

・公共交通機関の通院費も含められる

・確定申告が必要

・デンタルローン利用の場合、その年が対象

・5年間さかのぼって申請可能

・所得の高い家族が申請すると、税軽減が大きくなる可能性がある

・ローンやクレジットカード払いも対象


医療費控除の対象になる費用の計算

医療費控除対象額(上限200万円)

医療費の総額 - 保険金などの補填金 - 10万円

※年収200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得の5%を差し引いた額になります。


医療費控除で戻ってくる金額の計算

還付金額は、所得税率に基づいて以下の計算式で求めます。

還付金額

医療費控除額 × 所得税率

所得税率表

所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円超~330万円以下 10%
330万円超~695万円以下 20%
695万円超~900万円以下 23%
900万円超~1800万円以下 33%
1800万円超~4000万円以下 40%
4000万円超 45%

申請に必要なもの

  • 医療費の領収書
  • 医療費のお知らせ(医療費通知)
  • 通院時の交通費のメモ
  • 源泉徴収票(原本)
  • 確定申告書
  • マイナンバー
  • 保険金等で補填された金額がわかる書類
  • 医療費控除の明細書
  • 印鑑
  • 還付金の振込口座(申請者名義)

申請方法と手続き

  • 税務署に直接提出
  • 郵送提出
  • インターネット(e-Tax)でオンライン申請

提出期限

医療費控除の申請は、確定申告の締め切りは毎年3月15日ですが、5年間さかのぼって申請が可能です。5年後の12月31日まで申請できますので、期限前に必要書類を揃えておきましょう。